関西天草松島会会則

                                            平成5年9月19日
〔名 称〕
第1条 本会を関西天草松島会(以下本会と云う)と呼称する。

〔目 的〕
第2条 本会の目的は会員相互の親睦と融和を図り郷土の発展に寄与し関西に友情と連帯を   図ることを目的とする。

〔事務所〕
第3条 本会の事務所を会長宅に置く。

〔会 員〕
第4条 本会は関西地区に在住する松島町出身者、その家族、松島町に縁故の深い者で本会の趣旨に賛同する者を以って組織する。

〔事 業〕
第5条 本会は目的達成の為次の事業を行う。
     1)年一回の通常総会を行う。
     2)その他必要と認める行事

〔役 員〕
第6条 本会の次の役員を置く。
     1)名誉会長  1名…元松島町町長、役員を代表し会長がこれを委嘱する。
     2)相談役、顧問は、役員会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
     3)会長    1名…役員会の推薦により総会において選出する。
     4)副会長  若干名
     5)事務局長  1名
       〃 次長  1名
     6)会  計  1名
     11)会計監査  2名
     12)地区幹事 若干名

〔役員の任期〕
第7条 1)役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
    2)任期中に交代したときは前任者の残任期間とする。

〔役員の職務〕
第8条 1)会長は本会を代表し会務を統括する。
    2)副会長は会長を補佐し会長に事故があった時は会務を代行し統括する。
    3)事務局長は会長の指示により副会長、幹事と連絡をとり事務局を構成し業務を処理する。

〔幹  事〕
第9条 1)幹事は事務局を補佐し総会、役員会、その他の行事の日時、場所等確約し会務の円滑な推進に努める。
    2)会計は財政に関する事項を処理する。又総会に於いて報告する。
    3)会計監査は財政の監査事項を処理する。又総会に於いて報告する。
    4)地区幹事は地区会員の拡充と会員への連絡事項の徹底を図る。

〔財 務〕
第10条 本会の運営上必要な経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

〔財政年度〕
第11条 本会の財政年度は1年とし通常総会から次年度通常総会までとする。

〔総会の承認事項〕
第12条 本会の定める重要事項については総会に提案し、その承認を得なければならない。

〔会員名簿の取扱い〕
第13条 会員名簿は発行いたしません。



関西天草松島会